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皆さん、こんにちは!
「ひろけんスタッフblog」をご覧いただきありがとうございます。
今年ももう2ヶ月が経とうとしています。随分と日照時間が長くなりましたが、寒かったり暖かかったり体調管理が難しいですね。最近は嫌~な花粉のニュースもよく耳にします。今年は飛散量が多いとか・・・今のところ花粉症ではない方も油断できないですね💧
今回は、石綿の飛散防止の取り組みの一つ、石綿含有産業廃棄物の運搬容器をご紹介します。前回のブログに有りますように、弊社にご依頼をいただく倉庫解体工事には石綿レベル3のスレート波板が使用されている事が多くあります。
石綿含有成形品(レベル3)に対する措置も強化され(令和2年10月より)、石綿含有成形品の除去は、技術上困難な場合を除き、切断・破砕等以外の方法により行う事が必要となりました。
そのため、長尺のスレート波板を運搬する容器が必要となります。長尺のスレート波板をそのまま梱包しリフト等で吊り上げて運搬が可能です。
技術上困難で切断・破砕等してしまった石綿含有成形品は飛散防止に注意をはらい、内容物表示,取扱い注意事項を表示して作業、運搬を行います。
建築物等の解体、改修工事をご依頼頂く際にお客様にご配慮,ご承知いただかなければいけない事もございます。
工事を行う建築物等に石綿の有無について情報があればご提供いただき、石綿除去工事を行う場合は、通常より費用、工期がかかってしまうこと、作業の実施状況についての写真撮影の許可等をお願いいたします。
御見積りの際等にもご説明させていただきます。
お困り毎がございましたらお気軽にご連絡をお願いいたします。
【解体】広沢建設有限会社
【外構・リフォーム】広沢建設有限会社
こんにちは。
毎日、寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。
節分で鬼を追い払い、立春を迎えました。まだまだ寒いですね・・・
季節の節目でもありますので、心機一転。より精進してまいります。
本題に入りますが、
2021年(令和3)4月よりアスベスト(石綿)が大気汚染防止法の改正に伴い、
石綿の飛散防止の取組み(添付資料をクリック)
大気汚染防止法の改正について(特定粉じん(石綿)排出規制関係)
一定規模以上等の建築物等の解体等工事に係る事前調査を実施した元請業者又は自主施工者に対して、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けられました。
レベル1~レベル3があり事前に調査をして結果報告をします。
弊社の御依頼がよくありますのが、レベル3のスレート波板での倉庫解体です。
監理技術者資格をもち、一般建築物石綿含有建材調査者が常住しておりますので
事前申請、事前調査も行い、解体時においては建設許可証と共に調査結果も現場に掲示いたします。
無料問合せでご依頼を頂き、現地調査で訪問のし見積書をお渡しする際に
お客様には、詳しくお伝えを致します。
そして、契約に至りましたお客様には、
石綿分析をした上で、結果報告書(証明書)を発行させて頂いております。
そして元請けは3年間保管する為、個々にファイリングしてあります。
より安心に解体が出来ます様、事前に詳しくお伝えするよう心がけております。
お客様の所有の建物の状況、お客様の要望や土地のご活用など
住人十色であるとお客様に向き合って解体を進めております。
その思いをお客様に感じ取って頂けて、受注を多く頂いております。
本当に嬉しゅうございます。
何かありました遠慮なく、ご一報くださいませ。
おまちしております。
【解体】広沢建設有限会社
【外構・リフォーム】広沢建設有限会社