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「特定空家」に指定される前に知っておきたいこと|知多半島(半田市・常滑市・美浜町)2026.04.29

「実家が空き家になっているけど、そのまま放置していて大丈夫?」 「『特定空家』って聞いたことがあるけど、何のこと?」 「指定されると固定資産税が6倍になると聞いて不安…」

空き家の放置リスクの中でも、特に深刻なのが「特定空家」への指定問題です。 知らないうちに指定されてしまうと、税金・罰則・強制撤去など大きなダメージを受けることがあります。 今回は特定空家の定義・指定されるリスク・指定を回避する方法を解説します。


「特定空家」とは何か?

特定空家とは、空き家対策特別措置法(2015年施行)に基づき、市区町村が「管理不全な空き家」と認定した建物のことです。

以下のいずれかに該当すると指定される可能性があります:

判断基準具体例
倒壊等の危険がある基礎の崩壊・外壁のはがれ落ち・屋根の破損
衛生上有害ゴミの不法投棄・害虫・悪臭の発生
景観を著しく損なっている雑草の繁茂・落書き・廃材の放置
周辺の生活環境を乱している不法侵入・犯罪の温床・近隣への影響

特定空家に指定されると何が起きるか?

① 固定資産税が最大6倍になる

通常、住宅が建っている土地は**「住宅用地特例」により固定資産税が1/6に軽減されています。 しかし特定空家に指定されると、この軽減措置が外されます**。

例:年間固定資産税が10万円の土地の場合

  • 特定空家指定前:10万円(軽減後)
  • 特定空家指定後:最大60万円(軽減措置なし)

② 行政から「指導→勧告→命令→強制代執行」の段階的処分

段階内容
指導市区町村から改善を求める文書が届く
勧告指導に従わない場合、固定資産税特例が外れる
命令さらに従わない場合、改善を命じられる
強制代執行行政が強制的に撤去・費用は所有者に請求

強制代執行の費用は数百万円規模になることもあり、その費用は所有者に請求されます。


2023年改正|「管理不全空家」制度の新設

2023年の空き家対策特別措置法改正により、**特定空家になる前段階の「管理不全空家」**という新たな区分が設けられました。

  • 特定空家ほど深刻でなくても、適切に管理されていない空き家が対象
  • 勧告を受けると住宅用地特例が外れる(固定資産税が上がる)
  • 指定の網が広がったことで、より多くの空き家が対象になる可能性があります

特定空家・管理不全空家に指定されやすい空き家の特徴

以下に当てはまる空き家は、早めの対策が必要です:

  • ✅ 築30年以上で、誰も住んでいない
  • ✅ 数年間、内部・外部ともに手入れをしていない
  • ✅ 屋根・外壁・塀に目に見える破損がある
  • ✅ 庭が荒れ放題で、雑草・樹木が敷地外にはみ出している
  • ✅ 近隣から苦情が来たことがある

指定を回避するために今すぐできること

① 定期的に現地確認・管理をする

最低でも年2〜4回は現地に行き、建物・庭の状態を確認しましょう。 遠方に住んでいる場合は、管理代行サービスや地元業者への定期巡回を依頼する方法もあります。

② 早期に解体・売却・活用の判断をする

「いつか考えよう」と後回しにするほど、建物の老朽化が進み費用がかさみます。 解体→更地売却・駐車場活用・空き家バンク登録など、早期に方向性を決めることが最善策です。

③ 補助金を使って解体費用を抑える

知多半島の各市町村では、老朽危険空き家の解体補助金制度があります。 特定空家に指定される前に申請・解体するほうが、補助金を活用しやすい傾向があります。


まとめ

リスク内容
固定資産税の増税最大6倍になる可能性
行政からの指導・命令最終的には強制代執行
強制代執行費用の請求数百万円規模になることも
近隣トラブル・損害賠償倒壊・火災・不法侵入による被害

「空き家を放置している」「実家の管理ができていない」という方は、まず現状確認と専門家への相談から始めましょう。

広沢建設では、空き家の現状確認・解体・整地まで一貫してサポートします。補助金の活用相談も承っています。


知多半島エリア(半田市・常滑市・美浜町・阿久比町・東浦町・南知多町ほか)の空き家対策・解体工事は広沢建設にお任せください。

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