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「実家が空き家になっているけど、そのまま放置していて大丈夫?」 「『特定空家』って聞いたことがあるけど、何のこと?」 「指定されると固定資産税が6倍になると聞いて不安…」
空き家の放置リスクの中でも、特に深刻なのが「特定空家」への指定問題です。 知らないうちに指定されてしまうと、税金・罰則・強制撤去など大きなダメージを受けることがあります。 今回は特定空家の定義・指定されるリスク・指定を回避する方法を解説します。
特定空家とは、空き家対策特別措置法(2015年施行)に基づき、市区町村が「管理不全な空き家」と認定した建物のことです。
以下のいずれかに該当すると指定される可能性があります:
| 判断基準 | 具体例 |
|---|---|
| 倒壊等の危険がある | 基礎の崩壊・外壁のはがれ落ち・屋根の破損 |
| 衛生上有害 | ゴミの不法投棄・害虫・悪臭の発生 |
| 景観を著しく損なっている | 雑草の繁茂・落書き・廃材の放置 |
| 周辺の生活環境を乱している | 不法侵入・犯罪の温床・近隣への影響 |
通常、住宅が建っている土地は**「住宅用地特例」により固定資産税が1/6に軽減されています。 しかし特定空家に指定されると、この軽減措置が外されます**。
例:年間固定資産税が10万円の土地の場合
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 指導 | 市区町村から改善を求める文書が届く |
| 勧告 | 指導に従わない場合、固定資産税特例が外れる |
| 命令 | さらに従わない場合、改善を命じられる |
| 強制代執行 | 行政が強制的に撤去・費用は所有者に請求 |
強制代執行の費用は数百万円規模になることもあり、その費用は所有者に請求されます。
2023年の空き家対策特別措置法改正により、**特定空家になる前段階の「管理不全空家」**という新たな区分が設けられました。
以下に当てはまる空き家は、早めの対策が必要です:
最低でも年2〜4回は現地に行き、建物・庭の状態を確認しましょう。 遠方に住んでいる場合は、管理代行サービスや地元業者への定期巡回を依頼する方法もあります。
「いつか考えよう」と後回しにするほど、建物の老朽化が進み費用がかさみます。 解体→更地売却・駐車場活用・空き家バンク登録など、早期に方向性を決めることが最善策です。
知多半島の各市町村では、老朽危険空き家の解体補助金制度があります。 特定空家に指定される前に申請・解体するほうが、補助金を活用しやすい傾向があります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税の増税 | 最大6倍になる可能性 |
| 行政からの指導・命令 | 最終的には強制代執行 |
| 強制代執行費用の請求 | 数百万円規模になることも |
| 近隣トラブル・損害賠償 | 倒壊・火災・不法侵入による被害 |
「空き家を放置している」「実家の管理ができていない」という方は、まず現状確認と専門家への相談から始めましょう。
広沢建設では、空き家の現状確認・解体・整地まで一貫してサポートします。補助金の活用相談も承っています。
知多半島エリア(半田市・常滑市・美浜町・阿久比町・東浦町・南知多町ほか)の空き家対策・解体工事は広沢建設にお任せください。